●任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンや融資などを受けている人と各金融機関との合意に基づいて、

融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。
住宅など不動産を購入する時に、大半の人は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。
金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しますが、

この不動産を売る時は抵当権などを解除してもらうことが必要となります。
抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。
住宅ローンの残高よりも高く売れれば問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れない時には全額の返済ができません。
金融機関などの合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。
これが任意売却です。
何らかの事情で住宅ローンなど借入金の返済ができなくなった時に、金融機関は最終的に担保不動産を

差し押さえた上で、不動産競売の申し立て行います。
この競売によってあなたの不動産が処分される前に、金融機関に任売による処理を認めてもって、一般の流通市場で買い手を探します。
この方法は、金融機関にとって「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。
その分、「売った後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」たり、話し合いによって、

引越し費用などを手当てしてもらえるというメリットが生じます。
「任意売却」は、不動産競売のように強制的な処分ではありません。
返済ができなくなってから何もしなければ、競売となることは避けられません。
任売で早めに処理をするのか、条件の厳しい競売を待ち続けるのか、大切なのはあなたの意志です。